年収3分の1以上借りれる消費者金融とは
総量規制対象外の消費者金融とはどんな意味なのか?まず、総量規制とは年収3分の1までしか貸付を禁止とした貸金業法の法律です。
消費者金融は貸金業者となりますので、貸金業法を遵守しなければならず、貸金業者であるならば貸金業法内の総量規制は絶対的な存在になるのです。
総量規制によって審査が厳格化となったことで、総量規制により借りられなくなった人は、総量規制対象外の消費者金融を探します。しかし、結論から言えば、総量規制対象外の消費者金融など無いのです。
なぜならば、理由は冒頭で書いたように消費者金融会社は貸金業者となりますので、必ず貸金業法の規制がかかります。総量規制とは貸金業法の法律である為、貸金業として貸付を行っている限り、年収3分の1の規制は対象外とはならないのです。
しかしながら、一律に年収3分の1のラインを引いてしまえば、様々な問題が生じてきます。その為、総量規制には「総量規制除外貸付」と「総量規制例外貸付」が存在しているのです。
総量規制例外・除外を総量規制対象外と勘違いしているケースが多い
総量規制例外貸付と除外貸付は、総量規制対象外とは違います。これを勘違いして消費者金融でも総量規制対象外があると思っているケースが多いと思われます。
総量規制例外・除外貸付 | 貸金業者が行う貸付で、一定の条件を満たした貸付であれば年収の3分の1以上でも融資を可能とした例外的・除外的な貸付。 |
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総量規制対象外 | 銀行等の金融機関は貸金業者では無いので総量規制は適用されません。そのような貸金業者以外の貸付全ては総量規制対象外となります。 |
上記に総量規制例外・除外貸付と、総量規制対象外の違いを説明しましたが、簡単に言えば、貸金業者か貸金業者じゃないか、このどちらかによって変わってくるのです。
貸金業者とは貸金業登録している金融会社のことですが、消費者金融・クレジット会社・信販会社などノンバンクはほとんどが貸金業者となっています。貸金業者が行う貸付は総量規制の対象となりますが、一定条件を満たせば例外的・除外的に年収3分の1以上でも借りれます。
逆に銀行や信用金庫、農協、労金などは貸金業者ではありませんので、総量規制自体存在しません。そのような貸金業者以外の融資は全て総量規制対象外となるのです。このことから分かるように、総量規制対象外の消費者金融は存在しないことになります。